外国船会社・外国船主等との契約書を締結する際、契約書・契約の付録において元の通貨にてサービスの単価を記載し、ポートサービス提供による外貨建ての代金を受入することが中央銀行に許可される場合、会社は通達第153/2010/TT-BTC号の第14条2点eに基づき外貨取引の場合としてインボイスを発行する。2013年07月01日より2013年05月15日付けの通達第64/2013/TT-BTC 号の第14条2.e点に基づき実施する。